2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
ともすると、ネット取引は通常は仲介取引にはなりませんが、いわば場を提供する取引デジタルプラットフォームへも何らかの対処をすべきだし、しないと消費者保護に穴が空いてしまうと思います。
ともすると、ネット取引は通常は仲介取引にはなりませんが、いわば場を提供する取引デジタルプラットフォームへも何らかの対処をすべきだし、しないと消費者保護に穴が空いてしまうと思います。
いわゆるネット取引、取引デジタルプラットフォームを利用した取引も原則として通信販売の範疇に含まれるわけですが、消費者保護の観点からいえば、実体のない怪しげな業者や名義を次々と変えていくような業者など、闇業者と言ってもよいかもしれませんが、こういった業者が取引デジタルプラットフォーム上や偽サイト等に存在して、被害に遭う例が報告されています。
図表四の左の上に、消費におけるネット取引、ネットショッピングの売上げの動向を書いていますが、去年の四月から十二月までで見ますと、大体前年比一・四、ですから、一・四倍に伸びが増えているということが見て取れます。
大臣も御承知のように、近年、社会や経済が情報化し、ネット取引の急増、国際化が進む一方で、日本においては、大変、少子高齢化が急速な速度で進展をして、消費者を取り巻く環境が大きく変化をし、消費者被害が大変深刻な状況となっております。新しい商品、サービスが次々と生まれるたびに、それに伴って、大変消費者問題が複雑化をして、行政による規制ですとか指導が届かないという事例が大変多くなっております。
それから、あと青果についてもまだ二〇%ぐらいはいわゆる市場外取引と言われるものがあって、青果センターでありますとかそういうもので、あるいはネット取引の中でやっている。 だから、広義と狭義というのをありていに言いますと、狭義における市場、卸売市場というのは、現行の卸売市場における認定若しくは認可されたのが狭義の市場。
最近ではやはりネット取引関係でこういった悪質なケースというのは多くて、支払ったんだけど品物が届かないとか偽ブランドのものが届いたとか、あるいは出会い系サイトで高額請求をされたとか、こういったものが典型的な悪質な加盟店ということになるんだと思います。
あるいは、決済代行会社の場合は、例えばネット取引なんかをやるときに、当然個人情報を暗号化するとか、あるいはもう持たないようにして決済会社に全部集めるというような関係性がありますから、そういう中でICカード化できているかどうかは確認できますから、そういったところでやっていくべきだと思いますし、あと一方で、消費者の方も、やはりもうIC対応のところでしかカードは使わないよと、磁気だけだとちょっと危ないよという
また、決済代行業にはフィンテックというのが非常にその強みを発揮して参入が進んでいるわけでありますけれども、その事業形態につきましては、例えば、ネット取引においてクレジットからプリペイドまで多様な支払手段をワンストップで提供する、あるいは対面取引においてはスマートフォンやタブレットを利用した低コストかつセキュリティー水準の高いモバイル決済サービスを提供して中小加盟店の裾野を拡大するといった、こういうのが
こうした状況を放置すれば、クレジットカードによる決済に対する信頼が損なわれ、特にクレジットカードを主要な支払い手段とするネット取引にとって致命的な障害となることが懸念をされております。 九月頭に発表されました内閣府の世論調査によりますと、約六割がクレジットカードの利用に消極的であり、その理由として、不正利用や情報漏えいのおそれを掲げています。
ITを活用した革新的な金融サービスを提供するフィンテック企業がその強みを発揮し得る業態であることから、ネット取引を中心にフィンテック企業の参入が進んできたというふうに考えております。 最近では、そのフィンテック企業による、スマートフォンやタブレットを利用した、低コストでセキュリティー水準の高いモバイル決済サービスが提供されております。
本改正案でこうした例外規定を設けておりますけれども、ネット取引におきましては、消費者から書面交付を常時求められるとは想定しておらず、業務が大幅に効率化される効果が見込まれているところでございます。
○政府参考人(大森泰人君) 御指摘のように、やはり相応の体制を組んでカバーする業者の数も増やしていくことが必要でございますし、ネット取引の増加に対応した検査手法の改善、さらには一人一人の検査官の資質の向上が重要と考えておりますので、先生の今の御指摘、私どもに激励をいただいたという意味で取り組んでいきたいと思っております。
これは事業者側から見ますと、二つ目のケース、つまり、ネット取引でもいいんですが、契約を結んだときにその消費者が日本の国内に住所を有するということで、将来的に日本の裁判所に訴えられる可能性がある、これは事業者から見ると予見可能性は高いわけであります。
ネット取引の販売業者についての規制のあり方、方向性については、今松本参考人から御発言がありましたので、それに絡むクレジットのところについて少し私の意見を述べたいと思います。
むしろ、この間増えているのは、ネット取引が普及したり、あるいは主婦が何千万円もうけたという本が一杯出たり、そういう誇大広告とか、損している人も一杯いるわけですけれども、もうかるんではないかというので増えているのが原因で、余りこの軽減税率のことは関係ないわけでございます。
これによりまして、いろいろ実際にどれほどの効果を及ぼしており、業界においてもネット取引等新たなビジネスモデルを模索するなど極めて大きな変化がある。ですから、これをもう少し見てまいりたいということであります。
先生御指摘の、新聞にも出ておりましたけれども、契約でも、ネット取引とかフランチャイズチェーン契約、ライセンス契約、ファクタリング等々、経済社会の変化とともに新しい契約形態も出てきておるというようなことで、そういう動向を踏まえまして抜本的な見直しを行う必要があるということは認識しております。
これが大きな損害を生むケースもネット取引が普及することによって出てきておりますけれども、信用取引の過熱を心配する声も今出ております。 この信用取引というのは、まあ御存じの方は御存じですけれども、つまり、証券会社から借り入れる際の担保の掛け目が今上限八割になっていて、委託保証金率が下限三割になっていると。
○大門実紀史君 信用取引は、この前NHKでしたかね、やっていましたけれども、今このままでいいのかと、ネット取引との関係でいろいろ出ているところでございます。 藤沼参考人にお聞きいたしますけれども、この信用取引というものが過熱したりどんどん膨らむということになると、私は会社の経営にとってもいろんな余り良くない影響も出てくると思うんですが、御見解あればお聞きしたいと思います。
○大門実紀史君 越田参考人にもう一点お伺いしますけれども、先ほどのネット取引のことなんですけれども、今インターネットで素人の方が、若い方も主婦の方もどんどん入ってきております。その中で、先ほどの信用取引でいきますと、証券会社の方は信用取引で貸し付ける金利収入が入りますから信用取引やってほしいわけですけれども、そのときのリスク説明が十分なのかどうか。
○土井(真)委員 それでは、見せ玉はそういう定義として、今相場操縦と言われるものは、例えばいろいろな、新株を発行するとか、あるいは、風説の流布であればそういう風説が流布された銘柄を監視していけば、それでそれが相場操縦になるかどうか監視できると思うんですけれども、現在のようにネット取引で大量に株式売買が多くの銘柄で行われているような状況において、実際に見せ玉かどうか、すべてを判断して、一種の摘発というんですか
特にネット取引で見せ玉がふえているとの指摘でございました。今回の法案ではこの見せ玉に対してどのように対応されているのか、お伺いいたします。
コンピューターの前に座りキーボードを指でたたくだけでネット取引上もうけた人間が優遇され、額に汗し働いた者から減税の恩恵を奪い去る、定率減税の廃止は正に格差社会を助長する不公平税制だとは思いませんか。谷垣大臣、お答えください。 定率減税の廃止については、国、地方合わせて約三・三兆円の増税が実施されることとなり、個人消費や我が国経済への与える影響について十分検証することが不可欠になります。
今おっしゃいました投資組合等も資本市場との関係では次第に重要な位置付けを占めるようになっておりますし、加えまして、ネット取引という形で非常に資本市場そのものがリアルな世界とバーチャルな世界、その間のリエゾンということで、ますますこの範囲を広げている、機能も多様化しつつあると。
○与謝野国務大臣 先生の御指摘はまさにそのとおりでございまして、ネット取引等が進みますと、今の売買単位でいいのかという問題が当然出てまいります。
○与謝野国務大臣 見せ玉は、特にネット取引が盛んになりましてから、一般の方もそういう行為をするというので大変嘆かわしい状況でございますが、昨年十一月には、証券取引等監視委員会から、いわゆる見せ玉を課徴金の対象にすべきとの建議を受けました。したがいまして、今国会に提出を予定しております証券取引法等の一部を改正する法律案において、所要の措置を講ずることができるよう検討を進めてまいりたいと思います。
ただし、委員御指摘のように、大変取引も複雑になり、またネット取引という信じられないようなスピードでの取引も出てきておりますから、やはり今のままの法律ですべての取引形態を見張ることができるのか、また、そういうものを通じての不正というものをすべて摘発できるのか。 これは確かに研究の余地があって、例えば百五十七条の包括規定を発動したらどうかという御意見も実はあります。
○与謝野国務大臣 東証も、過去、能力を拡大してきたことは事実でございますが、実際、ネット取引等の増加に対応できないという状況になりました。それでも、想定される取引の一・五倍とか二倍とかという安全係数を掛けて物事を考えてきた、これもまた事実でございますが、十一月に入りましてから、十一月一日にシステムが動かなくなった。